【さいたま市 相続不動産 手続き】相続発生後に必要な手続きを順番にわかりやすく解説

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目次

2026年08月25日

結論

さいたま市で不動産を相続した場合は、相続人の確認、遺言書の有無、財産・債務の調査、遺産分割協議、相続登記、必要に応じた相続税申告という順番で手続きを進めることが重要です。

特に不動産は預貯金と異なり、相続しただけでは登記名義が自動的に変更されません。2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 (法務局)

将来的に売却する可能性がある場合も、相続手続きを早めに整理しておくことで、その後の査定・販売・契約をスムーズに進めやすくなります。

さいたま市の相続不動産はエリアによって資産価値が大きく異なる

さいたま市で不動産を相続した場合、最初に考えたいのが「その不動産を今後どうするか」という点です。

自分や家族が住む、賃貸に出す、保有する、売却するなど複数の選択肢がありますが、判断するためには現在の資産価値を把握することが重要です。

同じさいたま市でも大宮・浦和・武蔵浦和・岩槻では住宅需要や購入希望者の層が異なるため、相続した不動産の立地によって活用方法や売却価格も変わります。

大宮エリア(大宮区・中央区・北区・西区・見沼区)

大宮駅周辺は交通利便性が高く、マンション・戸建て・土地ともに幅広い購入需要があります。

親が長年住んでいた住宅を相続した場合でも、駅へのアクセスや土地の広さなどによって一定の資産価値が期待できるケースがあります。

一方で、築年数が経過している戸建ての場合は、建物をそのまま利用するのか、古家付き土地として売却するのか、解体して土地として売却するのかによって販売方法が異なります。

相続した直後に解体やリフォームを決めるのではなく、まず現状のままで査定を受け、複数の売却方法を比較することが大切です。

浦和エリア(浦和区・緑区)

浦和駅周辺は教育環境や生活利便性などからファミリー層を中心に住宅需要があります。

相続した戸建てや土地についても、駅距離や土地面積だけではなく、周辺環境などが評価される可能性があります。

長期間空き家になっていた住宅でも、土地としての需要が高ければ売却できるケースがあります。

兄弟姉妹など複数人で相続する場合は、「誰が不動産を取得するのか」「売却して代金を分けるのか」などを遺産分割協議で整理しておくことが重要です。

武蔵浦和エリア(南区・桜区)

武蔵浦和駅周辺はJR埼京線・武蔵野線を利用でき、都心へのアクセスを重視する購入希望者から需要があります。

マンションを相続した場合は、管理費や修繕積立金、固定資産税などの維持費が相続後も発生するため、そのまま保有するのか売却するのかを早めに検討することが大切です。

戸建てや土地の場合も、駅距離、接道状況、土地形状などによって資産価値が異なります。

相続人が遠方に住んでいる場合は管理の負担も考慮し、不動産の現在価値を確認したうえで今後の方向性を決めることをおすすめします。

岩槻エリア

岩槻エリアでは戸建てや土地を相続するケースも多く、土地面積、駅距離、接道状況、建物の築年数などによって売却方法が変わります。

敷地が広い場合には、土地としての利用方法や建築計画によって購入需要が生まれることがあります。

一方で、長期間使用していない住宅では、建物の劣化や庭木の管理などが負担になるケースもあります。

相続した不動産を利用する予定がない場合は、維持管理費を確認するとともに、早めに査定を受けて売却を含めた選択肢を比較することが重要です。

相続手続きを進めるための3つのポイント

1. 相続人と相続財産を確認する

相続が発生したら、最初に確認したいのが「誰が相続人なのか」と「どのような財産があるのか」です。

まず被相続人の戸籍などを確認し、法定相続人を確定します。

あわせて、

・土地、建物、マンション

・預貯金

・株式、有価証券

・生命保険

・自動車

・貸付金

などの財産を確認します。

同時に、

・住宅ローン

・借入金

・未払金

・保証債務

などの負債についても調査することが重要です。

相続ではプラスの財産だけでなく、原則として借金などの債務も承継する可能性があるためです。

相続放棄や限定承認を検討する場合は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内という期限があります。財産や債務の内容が分からない場合は、早い段階から調査を始めることが重要です。 (裁判所)

2. 遺産分割協議を行い相続する人を決める

遺言書がある場合は、まずその内容を確認します。

遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するのかについて相続人全員で話し合います。

これを遺産分割協議といいます。

例えば、相続財産に3,000万円の不動産と預貯金1,000万円があり、兄弟2人が相続人の場合、

・兄が不動産を取得し、弟が預貯金を取得する

・不動産を売却し、売却代金を分ける

・兄弟で共有する

など複数の方法が考えられます。

不動産を共有名義にすると、将来的に売却する際には原則として共有者全員の意思確認が必要になるため、将来の利用方法まで考えて遺産分割を行うことが重要です。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成します。 (国税庁)

3. 相続登記を行い不動産の名義を変更する

遺産分割の内容が決まったら、不動産を取得する相続人への相続登記を進めます。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に登記申請を行う必要があります。 (法務局)

遺産分割協議がまとまらず、3年以内に通常の相続登記を行うことが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度によって申請義務を履行する方法もあります。 (法務省)

また、相続した不動産を売却する場合、亡くなった方の名義のまま通常の売却手続きを完了させることはできないため、原則として相続登記を行ってから売却へ進みます。

売却予定がなくても、将来の相続を複雑にしないために早めに名義を整理しておくことが大切です。

売却成功事例

事例① 大宮エリアで相続した戸建てを売却

親が住んでいた戸建てを兄弟で相続したケースでは、相続人を確認したうえで遺産分割協議を行いました。

兄弟のどちらも居住する予定がなかったため、不動産を売却して代金を分ける方針を決定。

相続登記を行った後、建物を解体せず現況のまま査定・販売を開始しました。

土地として利用したい購入希望者から問い合わせが入り、売却後の代金を遺産分割の内容に沿って整理することができました。

事例② 浦和エリアで相続したマンションを売却

親が所有していたマンションを相続したものの、相続人がすでに自宅を所有していたため、今後利用する予定がないケースです。

管理費・修繕積立金・固定資産税などを確認したところ、保有を続けるより売却した方がよいと判断。

遺産分割協議と相続登記を行い、マンションの管理状況や周辺環境をアピールして販売することで売却につなげました。

事例③ 武蔵浦和エリアの相続不動産を兄弟で整理

兄弟数人で戸建てを相続し、「残したい人」と「売却したい人」で意見が分かれていたケースです。

まず現在の不動産価格を査定し、保有した場合の固定資産税や維持管理費についても整理しました。

金額を含めた具体的な情報を相続人全員で共有することで話し合いが進み、最終的に売却して代金を分ける方向で合意。

相続登記後に販売活動を進めることで、共有状態を長期間残さず整理することができました。

売却前に確認したいチェックポイント

相続した不動産については、次の項目を確認しておきましょう。

・遺言書の有無

・法定相続人の確認

・土地、建物の登記内容

・固定資産税納税通知書

・不動産以外の相続財産

・借入金などの債務

・住宅ローンの有無

・遺産分割協議の内容

・相続登記の状況

・相続税申告の必要性

・不動産の現在の査定価格

・空き家の場合の維持管理状況

・売却する場合の希望時期

相続手続きには期限が設けられているものがあります。

相続放棄等は原則3か月以内、被相続人について準確定申告が必要な場合は原則4か月以内、相続税の申告・納税が必要な場合は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続登記については、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。 (裁判所)

なお、相続税はすべての相続で発生するものではありません。正味の遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を超える場合などに申告が必要になります。 (国税庁)

専門家コメント 宅地建物取引士 加藤輝雄

相続した不動産について、「とりあえずそのままにしている」という方は少なくありません。

しかし、時間が経過すると次の相続が発生し、相続人の人数が増えることで、不動産の売却や管理について話をまとめることが難しくなるケースがあります。

特に2024年4月から相続登記が義務化されているため、相続した不動産の名義を確認し、必要な手続きを早めに進めることが重要です。

また、遺産分割を考える際には不動産の現在価値を把握しておくことも大切です。

例えば、相続人の一人が不動産を取得し、他の相続人へ現金を支払う方法を検討する場合でも、不動産が実際にいくら程度の価値なのか分からなければ公平な話し合いが難しくなります。

相続後に不動産を使用する予定がない場合は、司法書士・税理士などの専門家とも連携しながら、相続登記と売却を並行して検討することをおすすめします。

よくある質問

Q1. 不動産を相続したら最初に何をすればよいですか?

まず遺言書の有無を確認し、戸籍などによって相続人を確認します。その後、不動産や預貯金などの財産と借入金などの債務を調査し、相続するかどうかを判断します。

Q2. 相続した不動産の名義変更に期限はありますか?

あります。2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。 (法務省)

Q3. 相続登記をしないまま売却できますか?

通常はできません。亡くなった方から不動産を取得する相続人への相続登記を行い、現在の所有者を明確にしたうえで売却手続きを進めます。

Q4. 兄弟で相続した不動産を売却できますか?

可能です。ただし共有名義で相続登記した場合は、原則として共有者全員の意思確認が必要になるため、売却方針について事前に話し合っておくことが重要です。

Q5. 相続税は必ず発生しますか?

必ず発生するわけではありません。相続税には基礎控除があり、正味の遺産額などが基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。個別の申告要否については税理士・税務署などへ確認しましょう。 (国税庁)

Q6. 遺産分割が10か月以内に終わらない場合はどうなりますか?

相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議が終わっていなくても申告期限が自動的に延びるわけではありません。未分割の状態でも期限内に申告・納税する必要があります。 (国税庁)

Q7. 相続した家が空き家でも売却できますか?

可能です。建物の状態によって、建物を残したまま売却する方法、古家付き土地として売却する方法などがあります。解体する前に現況で査定を受けることをおすすめします。

Q8. 相続した不動産の査定は相続登記前でもできますか?

査定自体は相続登記前でも可能です。遺産分割協議を行う際に不動産の現在価値を把握するため、早めに査定を受けることも有効です。

Q9. 相続した不動産をすぐ売却した方がよいですか?

必ずしもすぐ売却する必要はありません。自分で利用する、賃貸に出す、保有する、売却するなどの選択肢があります。維持費や資産価値、相続人の意向を確認して判断しましょう。

Q10. 相続不動産の手続きで最も重要なことは?

相続人・財産・債務を早い段階で確認し、各手続きの期限を把握することです。不動産については将来の利用方法まで考えながら、相続登記を早めに進めることが重要です。

まとめ

さいたま市で不動産を相続した場合は、

・遺言書の有無を確認する

・法定相続人を確認する

・不動産や預貯金などの財産を調査する

・借入金などの債務を確認する

・遺産分割協議を行う

・相続する人を決める

・相続登記を行う

・相続税申告の必要性を確認する

・不動産を保有するか売却するか検討する

これらを順番に進めることが重要です。

相続手続きは、「不動産の名義だけ変更すれば終わり」ではありません。

相続人の確認から財産・債務の調査、遺産分割、税金、相続登記まで複数の手続きが関係します。

特に相続放棄などには原則3か月、準確定申告には原則4か月、相続税申告には原則10か月、相続登記には原則3年という期限があるため、相続が発生したら早めに全体のスケジュールを確認することが大切です。 (裁判所)

大切な不動産だからこそ、将来の利用方法まで考えながら、必要に応じて司法書士・税理士などの専門家と連携して手続きを進めましょう。

無料査定・不動産売却のご相談はななほしハウスへ

さいたま市で「実家を相続したがどうすればよいか分からない」「兄弟で相続した不動産を売却したい」「相続した空き家の価値を知りたい」という方は、まず不動産の現在価値を確認することから始めましょう。

ななほしハウス株式会社では、大宮・浦和・武蔵浦和をはじめ、さいたま市全域の相続不動産の査定・売却をサポートしています。

相続登記や税務など専門的な手続きが必要な場合には、司法書士・税理士など専門家への相談も含めながら、売却までの流れを整理することが大切です。

「相続した家を残すべきか売るべきか迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。

無料査定から販売活動、契約・引き渡しまで丁寧に対応いたします。

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